あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
- 医師の団体
- 厚生労働大臣
- はり師、きゅう師の団体
- 保健所長
解答・解説
正解:1
○ 1. 医師の団体
衛生上の害に関する指示は専門的な医学的判断を伴うため、知事は「医師の団体(地区医師会など)」の意見を聞くことができると規定されています。
✕ 2. 厚生労働大臣
意見を述べる主体として規定されていません。
✕ 3. はり師、きゅう師の団体
あはき師会などの意見を聞く規定はありません。
✕ 4. 保健所長
実務上の窓口ですが、法律上、知事に意見を述べる主体としての規定はありません。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。