公費医療の対象とならないのはどれか。
- 生活保護法による医療扶助
- 母子保健法による養育医療
- 労働者災害補償保険法による療養
- 精神保健福祉法による措置入院
解答・解説
正解:3
✕ 1. 生活保護法による医療扶助
生活保護法に基づき、困窮者に対して公費(税金)で医療給付を行う制度です。
✕ 2. 母子保健法による養育医療
未熟児などが指定医療機関で入院養育を受ける場合に、公費で給付される制度です。
○ 3. 労働者災害補償保険法による療養
これは「労災保険」であり、事業主が支払う保険料を財源とする「社会保険」です。税金を主財源とする「公費医療」とは区別されるため、これが正解(対象とならないもの)となります。
✕ 4. 精神保健福祉法による措置入院
自傷他害のおそれがある場合の強制入院(措置入院)にかかる費用は、公費で負担されます。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。