あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
- パルス鍼
- やいと
- 認定鍼灸師
- 労災保険の適用
解答・解説
正解:2
✕ 1. パルス鍼
技能や治療法に関する広告は原則禁止されています。
○ 2. やいと
法第7条第1項第1号に規定される「施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所」に加え、第2号で「第一条に規定する業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)」の広告が認められています。「やいと」は「きゅう」の俗称として広く認知されており、広告可能事項と解釈されます(「小児鍼」なども同様に扱われることがあります)。
✕ 3. 認定鍼灸師
学会認定や民間資格等の肩書きは、法律で認められた広告事項には含まれません。
✕ 4. 労災保険の適用
「労災保険取扱い」「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」等は、ガイドライン上、広告不可です。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。
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