あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
- 出張による施術を開始した。
- 業務に従事する施術者が変わった。
- 施術室を広くした。
- 開設者が変わった。
解答・解説
正解:1
○ 1. 出張による施術を開始した。
開設届の記載事項は、開設者の氏名住所、開設年月日、名称、場所、業務の種類、施術者氏名、構造設備など)、変更届の対象とはなりません。
✕ 2. 業務に従事する施術者が変わった。
施術者の氏名は届出事項であり、変更があれば変更届が必要です。
✕ 3. 施術室を広くした。
構造設備の概要は届出事項であり、変更があれば変更届が必要です。
✕ 4. 開設者が変わった。
開設者が変わる場合(個人事業主の交代など)は、原則として「廃止届」と「開設届」が必要となります。
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