2022年(第30回)鍼灸師国家試験 問題 11(解答・解説)

問題 112022年関係法規午前

あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べるこ とができるのはどれか。

  1. 地方厚生局長
  2. 市町村長
  3. 保健所長
  4. 医師の団体

解答・解説

正解:4

✕ 1. 地方厚生局長
厚生労働省の地方支分部局の長であり、本規定には関与しません。

✕ 2. 市町村長
関与しません。

✕ 3. 保健所長
施術所の開設届の提出先などは保健所長経由ですが、本規定の意見陳述者ではありません。

○ 4. 医師の団体
法第8条第2項に「都道府県知事は、前項の指示(衛生上必要な指示)をするにあたつては、あらかじめ、医師の団体の意見を聴かなければならない」と規定されています。これは施術が人体に直接作用するものであり、医学的な判断が必要となる場合があるためです。


この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。

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